交通事故関連手続き

できれば、一生涯経験したくない交通事故です。しかし、この自動車社会のなかでは誰もが被害者・加害者になる可能性があります。

事故に遇った場合、ほとんどの方は経験が豊富ではなく何をすればよいか戸惑われることと存じます。

そのような皆様方に少しでもお役に立てるようお手伝いをさせていただきます。(特に人身事故の被害者様向け)

自賠責保険請求手続き

車両による人身事故に遇われた場合、その相手の車両はほぼ、自賠責保険(強制保険)・任意保険の両方に加入しています。

人身事故の場合、加害者の自賠責保険からまず損害の賠償があり、不足する部分を任意保険が賄います。

そして、多くの場合は最初、加害者側の任意保険会社が登場し終結までその任意保険会社が窓口となり自賠責部分の補償と任意保険の補償とを一括して支払う方法をとります。(一括払いといいます)

通常の軽微な人身事故の場合は被害者の皆様にも治療費の立替払いが不要になるなど被害者の皆様にもメリットはたくさんあります。

その反面、保険会社にも交渉のペースを握れるなど加害者側の立場からのメリットもあるわけです。

つまり、加害者側にとって不利な内容(損害賠償額の増加や後遺障害の認定など)になる結果には持ち込みたくないということもあるのです。

後遺障害が心配される方・保険会社に対して不信感を持たれる方は、ぜひ一度ご相談ください。

当事務所では、被害者の皆様自ら、自賠責保険を請求する『被害者請求』手続の書類作成などでお手伝いをいたします。

 

 

示談書作成・異議申し立て書類作成

治療も終わり、回復されたり、これ以上の回復が認められない症状固定の状態になった際は示談へと進みます。

その際に作成するのが示談書です。

当事者間で示談がまとまりましたら、示談書の作成をいたします。

また、後遺障害の等級認定などについて、異議がある場合には異議の申し立てが行えます。

そのための申し立て書や資料作成などでもお手伝いいたします。

しかし、皆様が納得のいく内容にするため相手側(加害者や保険会社)と交渉する必要が生じることもあります。

私たち行政書士は、弁護士法により争いがある事案に立ち入ることはできませんので、示談交渉・調停・訴訟などで必要とされれば提携している弁護士を速やかに紹介いたします。