相続・許認可申請~車庫証明・出張封印
皆様のいろいろなお悩みを解決へと導きます。
ワンストップサービスの大谷利幸事務所
行政書士大谷利幸事務所は、広島市の北部に隣接する自然豊かな広島県山県郡北広島町(旧千代田町)の千代田IC・北広島町庁舎がある有田地区で開業しています。
広島市中心部までは1時間以内と利便性もあります。
特定行政書士として建設業許可・農地法許可など行政庁に対する許認可の申請はもちろん、不服申立までワンストップで行えます。
行政の処分に関する不服がある方は、まずご相談ください。
また、相続・遺言に関する業務に関しては当事務所が最も力を入れております。
遺言書作成指導、相続手続きなどのご相談から相続人調査や遺産分割協議書・法定相続証明書などの関係書類作成を行います。金融機関の預貯金などの相続手続きの代行もいたします。
**ご相談された内容により、各種法律で受任できない業務は提携先の弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士など専門の各事務所へご相談者様に代わり内容を説明したうえで紹介します。**
さらに、ファイナンシャルプランナーとしての相続対策・ライフプランニング・民事信託などのご相談もお受けします。
相続・遺言に関する講演会・セミナーの講師のご依頼もお受けします。
以上の業務に加え、特に自動車関係の手続きを充実し皆様のニーズにお答えするため甲種封印及び丁種封印とOSSに登録しております。特に広島県北西部(広島市安佐北区・安芸高田市・北広島町・安芸太田町)の車庫証明、登録・ナンバー出張封印は迅速に行えます。
**出張封印とは
通常は車両(軽自動車を除く)の新規登録やナンバー変更を伴う登録の場合に管轄の陸運支局に車両を持ち込みナンバーを取り付けて(封印)もらわなけれなりません。持ち込みをせずに、陸運支局に登録されている行政書士等に車両の登録を依頼することで、ご自宅や、勤務先でナンバーを取り付けることができます。
更に、依頼者様に安心して業務をお任せいただくため、行政書士損害賠償保険(出張封印時の損害賠償特約含む)に加入しております。
*このホームページの仕組み*
下線のある部分をクリックすると詳細や関連のある個所へ移動します。(お試しください)
どんなことでも安心してご相談ください。
☎0826-72-4877
E‐mail t-otanijimusyo@forest.ocn.ne.jp
*お電話・メールでのご相談以外に、
ご自宅・ご指定場所へ伺ってのご相談も承ります。
(広島市・安芸高田市・山県郡以外へは交通費実費をいただきます)
大人の相続 認定専門家です
コロナウィルス感染症の対策として、リモート相談をはじめました。
skypeを利用してのリモート面談に対応しております。
ご遠方の方もご相談ください。
ご依頼者様の決済にキャッシュレス決済を利用できるようにするため、PayPayに加盟しました。
今後auPayにも加盟予定(申請中)です。
建設業の許可が欲しいけど技術者などの各種要件や必要な書類など分かりにくいことがたくさんある・書類作成する暇がないなど、申請をためらっておられる方を応援します。
当事務所がご相談を受け、丁寧に説明し、責任をもって申請のお手伝いをいたします。
(但し、要件を満たされておられないことが判明した業者様の場合は説明し、対応策を提案するか、業務をお断りします)
さらに、新規許可を受けられた後、決算変更届など各種手続きをご依頼いただいた際は、優待価格でお請けします。
お早めにご相談ください。
事業者様向けに年間契約サービスを承っております。
1か月10,000円~の価格で各種ご相談や、定期的に提出される書類の作成代行、契約書の作成・チェックなどを1年間お請けいたします。
また、お忙しい建設業者のために建設業経理記帳代行サービスも行っています。
さらに、年間契約された事業所様には各種許認可申請手続きを割引価格で行います。
事業主様のお役にたちます。
詳細についてはお問い合わせください。
「田舎の土地を相続したが、農地や林地を有効利用できないか?」とか、「田舎にある先祖代々のお墓を移設したい。」とか、「草刈りなどの管理が大変で近所にも迷惑がかかるけど、なかなか田舎に帰られない。」など相続後の田舎にある不動産に関するお悩みをよくお聞きします。
私も自ら農業をしながら田舎に住んでいますので、皆様のお悩みはよくわかります。
田舎の土地や建物の管理・有効活用や、お墓のこと、荒れ果てた農地の対策など、なんでもご相談ください。
追加:農地や空き地の草刈り作業のみでも承ります。
(Otani❁事務所で受注します)
平成30年7月6日に国会で民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律と法務局における遺言書の保管等に関する法律案が可決されました。
主な概要は以下のとおりです。
①配偶者居住権(短期・長期)の新設
②遺産分割等に関する見直し(配偶者保護の方策・預貯金等の仮払い制度・遺産分割前の財産処分の場合の遺産の範囲)
③遺言制度の見直し(自筆証書遺言の方式緩和・遺言執行者の権限強化・法務局における自筆証書遺言の保管制度)
④遺留分制度の見直し(遺留分減殺請求権の金銭債権明文等)
⑤相続の効力等の見直し(善意の第三者への対抗要件要求)
⑥相続人以外のものの貢献を考慮(相続人以外の親族への特別の寄与の創設)
詳しい内容や施行時期についてはお問い合わせください。
平成29年5月29日から、全国の法務局で、各種相続手続きに利用することができる『法定相続情報証明制度』が始まりました。
相続人や代理人が戸籍や除籍謄本等の資料を収集し、法定相続情報一覧図を作成の上、申出書に記載後、法務局に申し出て、これらを確認してもらうことにより『認証文付の法定相続情報一覧図の写し』を交付されます。
この制度を利用することにより、金融機関などの各種相続手続きに戸籍謄本等の資料の束を何度も提出する必要が無くなります。
当事務所では、これまでも相続手続きに必要な戸籍等の収集・相続関係説明図の作成・金融機関の相続手続きなどを数多く行ってきました。
今回の制度においても、法務省のリーフレットに記載されておりますように、戸籍等資料の収集・法定相続情報一覧図の作成 ・法務局への申し出の代行は相続の専門家にお任せください。
お時間の取れない方、手続きが面倒な方、ご依頼ください。迅速な対応をいたします。
平成29年4月1日から貸切バスの許可が更新制度に代わりました。
5年ごとの許可更新により不適格業者を排除するという趣旨だそうです。
軽井沢のスキーバス事故以来、業者にとっては厳しい改善策が続いておりますが、何とか対応していかなくてはいけませんね。
なお、既存の許可業者の初回更新期限については許可を受けた年次により期限が設定されております。(例:2001年1月5日に許可を受けていれば2021年1月5日まで有効)
今回、バス事業者向けの説明会(私もバス事業者の関係者ですから参加しました)では許可更新の申請書類のひな型も入手しましたが、添付資料に『安全投資計画』『事業収支見積書』『安全投資実績』『事業収支実績報告書』などがあり結構な手間がかかりそうです。
さらに、今年から悪質業者の排除を目的として民間の適正化機関というチェック機関を全バス事業者の負担のみによって設立し、全事業者を定期的にチェックし、巡回指導をすることが決定していました。さらにこの機関運営のため全事業者に負担金の徴収を行う(法改正により、負担金の納付がない場合は国からの行政処分を受けることになっています。)というバス事業者にとっては厳しい現実も示されました。
お忙し事業者の皆さんのお力になれるようこれらの手続きの代行や対策を講じるためのご相談をお受けしていくため情報を入手し研究していきます。
廿日市市健康福祉センターや安芸高田市吉田町・八千代町・甲田町・高宮町・美土里町・向原町の人権会館又は支所、安佐北区の三入公民館などで各地の社会福祉協議会等の関係団体様のご協力で毎月1回~2回の無料相談会を行っております。
少しずつではありますが、当NPOが認知・評価されていることを実感します。
当法人のホームページもご参照ください。
これからも、相談者のお力になれるよう、頑張ります。