相続など関係ない?

 『田舎で不動産の価値も低いし、相続税もかからないから関係ないよ。』とか『相続人も○○と○○だけだから簡単だ。』などとおっしゃる方が結構おられます。はたして、本当に関係ない簡単な事でしょうか?

評価の低い不動産でも登記を切り替えるませんか?故人の預貯金を解約しませんか?その時に亡くなられた方の出生からの死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍や、相続関係説明図・遺産分割協議書などが必要になることはご存知でしたか?

実際、ご自分で相続手続きをされた方は大変な労力を費やされています。

遺産が少なくても、相続人がお一人でも何かの手続きは必要になります。そのことをわかってください。

 

 当事務所では、ご依頼により戸籍の収集から遺産分割協議書(遺産分割協議証明書)・相続関係説明図・財産目録の作成およびこれらに係る業務やご相談をお受けします。

 また、銀行など金融機関の相続手続き、保険・証券などの相続手続きも相続人様からの委任に基づき代理で行うこともお請けします。

相続人調査

 皆さんが相続関係の手続きをされる場合に意外と面倒なのが相続人を確定することです。

相続人が複数存在される場合、遺産分割協議書.相続関係説明図などを作成しないと遺産に手が付けられなかったりします。

その際に相続人を確定しなければなりません。法定相続人についてはご存知の方も多いのですが、被相続人(故人)の戸籍の調査が必要であったり、相続人全員の戸籍が必要であったりします。

思わぬ相続人が居られたりして困られることもあるかもしれません。

相続人の中で消息不明の方がある場合、失踪宣告や不在者財産管理人の申し立てが必要になることもあります。(この申立手続きは行政書士が代行することはできませんが)

 私たち行政書士は依頼された業務に関する戸籍謄本(除籍簿なども)・住民票などを収集をすることが認められております。(職務上請求書使用)

依頼された方の代わりに戸籍関係の書類を収集し相続人を確定し相続関係説明図を作成し報告しますので、その後の遺産分割協議など相続手続きの足掛かりにしていただきます。

 

相続財産調査

 相続をされる際、遺産が実際いくらあるのかご存じない方がほとんどです。不動産・現金・預貯金・有価証券・保険金・債権・自動車などのプラスの遺産だけでなく、未納の税金・債務(借金など)のマイナスの遺産まで調査をすることは大変手間がかかります。

預貯金一つとってみても金融機関は1箇所だけではないことが殆どですし、残高証明発行請求の手続きも各機関で異なっていたりします。

さらに、死亡退職金や生命保険の受取金などは民法上の相続財産に含まれない場合が多く、その場合は遺産分割の対象からははずされますし、相続放棄をしている場合でも受取人になれます。(ただし、相続税法上は、みなし相続財産とされます)

また、相続放棄・限定承認の手続きは相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所にしなければなりません。(行わない場合は、単純承認をしたものとされ、包括的に相続します)

マイナスの遺産の方が多い場合など相続放棄や限定承認を考慮されることでしょう。そのためにも、相続財産の調査は必要です。

 相続人様によっては、平日お仕事を休めない方もおられます。ご依頼があれば、いろいろとご事情がある皆様の代わりに各種相続財産の調査をさせていただき相続財産目録を作成します。

 相続財産の調査は遺産分割協議の際にも必要になってきますよ。

 

 



遺産分割協議書・遺産分割協議証明書

 相続人・相続財産が確定したら、全相続人様の協議により決定した遺産分割方法を記す遺産分割協議書を作成します。

私たち行政書士は、弁護士と異なり、相続人様の代理人となって協議を取りまとめたりすることはできません。専ら、相続に関する一般的な情報や法律の質問にお答えするか、説明をするのみであり、協議により確定した事実に関する書類を作成できるにすぎません。

相続人様の協議が整うことが前提です。(協議が整わなければ、弁護士さんにお願いし、法的手段の調停などへ進まなければなりません)

また、遺産分割協議書には相続人全員の記名・押印が必要であるため、遠方に相続人様がおられるなど手間のかかりそうな事情がある場合などには遺産分割協議証明書や相続分譲渡証明書・相続分無きことの証明書などを作成する場合もあります。

他にも、相続に関してよくあることとしては、相続財産を調査した際、被相続人の先代の名義(所有権移転の登記がされていなかった)のままの不動産を発見することがあります。この場合は先代の遺産を一旦、今回の被相続人が相続するという数次相続の遺産分割協議書を作成しなくてはなりません。

 

法定相続情報証明書

 平成29年から法務局による法定相続情報証明制度が始まりました。

これまでは相続業務において法務局といえば相続登記手続き(本人申請または司法書士による代理手続き)で関係するくらいでしたが、登記に関係ない場合もこの制度を利用すれば相続手続きにおいて利便性が良くなります。

つまり、証明書を発行してもらうことにより、金融機関等の相続手続きに取集した戸籍謄本類を持参しなくても相続人の関係が証明でき、手続きの簡略化ができるのです。

その上、法務局で証明書を発行してもらう費用は不要で必要数を何枚でも発行してもらえます。

ただし、相続関係の戸籍を全て収集し、元となる関係図を作成しなければなりません。

私たち行政書士は、法務局からこの制度の代理人となることを認められており、相続人調査業務・関係図作成業務を熟知しておりますので、必ずご依頼者様のお役に立てます。

相続手続きの一環としてご依頼ください。

 

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